ゴー宣DOJO

BLOGブログ
高森明勅
2019.1.7 19:01皇室

改元と内閣法制局

安倍首相は御代替わりに伴う改元について、
「国民生活への影響を最小限に抑える観点から、
4月1日に(新元号を)発表する」と表明した。
 
具体的には、
同日に新元号を定める政令を閣議決定し、
新元号を公表する。
 
その背景には皇室典範特例法の附帯決議がある。
 
同決議は政府に対し、
以下のように求めていた。
 
「改元に伴って国民生活に支障が
生ずることがないようにする」と。
 
国会のほぼ全会一致の決議。
 
なので、政府としては勿論、
なおざりに出来ない。
 
その点では、4月1日に政令を閣議決定する事自体は
やむを得ないかも知れない(その場合も、平成の
前例を踏襲して正式な閣議決定の“前”に、
天皇陛下に最終的な新元号案をご報告する
=ご聴許を得る手順を踏むべきなのは、言う迄もない)。
 
しかし、実際には新天皇のご即位に伴って
“施行”される(そうでなければ元号法第2項に
違反する)。
 
ならば、「公布文」に署名されるのは、
新しい天皇が即位される当日でも、
特段の支障はあるまい。
 
新天皇の時代の元号なのだから、
新天皇によるご署名が最も自然なのに、
何故それを避けるのか。
 
「4月1日の閣議決定と、新天皇の署名、
公布までにあまり時間が空くことには、
内閣法制局から『運営上、憲法違反に近い』
との指摘が出ていた」
(産経新聞1月5日付)と言う。
 
これは例によって、憲法4条の
「天皇は…国政に関する権能を有しない」
という規定に配慮した“指摘”だろう
(消去法により他の条文は想定し難い)。
 
だが、見当違いも甚だしい。
 
政令の公布そのものは、
内閣の「助言と承認」による憲法に明記された
国事行為だ。
 
閣議決定後、
天皇ご本人のお考えで公布の時期が左右されれば、
公布は政令が法的効力を持つ前提だから、
確かに「国政権能」に関わる事になりかねない。
 
しかし公布の“時期”も、
「内閣の判断」によって5月1日とすれば、
慣例とやや違って閣議決定から多少時間が空いても、
国政権能に関わるとの疑念が生まれる余地はない。
 
「運営上、憲法違反に近い」なんて見方は、
全く的外れ。
 
内閣法制局は単にアタマが弱いのか、
奇妙な思い込みに囚われているのか、
それとも悪意があるのか、
又はそれら複数の組み合わせか。
高森明勅

昭和32年岡山県生まれ。神道学者、皇室研究者。國學院大學文学部卒。同大学院博士課程単位取得。拓殖大学客員教授、防衛省統合幕僚学校「歴史観・国家観」講座担当、などを歴任。
「皇室典範に関する有識者会議」においてヒアリングに応じる。
現在、日本文化総合研究所代表、神道宗教学会理事、國學院大學講師、靖国神社崇敬奉賛会顧問など。
ミス日本コンテストのファイナリスト達に日本の歴史や文化についてレクチャー。
主な著書。『天皇「生前退位」の真実』(幻冬舎新書)『天皇陛下からわたしたちへのおことば』(双葉社)『謎とき「日本」誕生』(ちくま新書)『はじめて読む「日本の神話」』『天皇と民の大嘗祭』(展転社)など。

次回の開催予定

INFORMATIONお知らせ